2013/09/12 相続税とクリニック経営の出口戦略
相続税は、相続人となった場合の対応と、相続する前に解決しておくべきことのふたとおりが考えられます。
ここではドクター自身が、開業準備の時点から頭にいれておくべき問題をご紹介します。
医療法人の経営でポイントとなるのが 「出口戦略」 です。すなわち、引退や死亡に備えておく準備のことです。
後継者がいれば、何ら問題なく事業承継ができます。後継者がいない場合は、医療法人自体を第三者に売却し、第 2 回で紹介したように、プールに貯まった資金を売却代金によって回収します。
また、適当な第三者がいなければ、貯まった資金を退職金ということで回収します。平成 19 年 3 月までに設立された持ち分ありの医療法人の場合には、生前に持ち分を後継者に移転させておくこと、もしくは、相続時における持分評価額がゼロに限りなく近い評価額になるように死亡退職金などを遺族に支給するようにします。
相続でよくもめるのが 相続財産の分割 です。子供が 2 人以上いると事業承継する子には多額の事業用財産が相続されるため、ほかの子の間に相続財産の分割で不平などが生ずることになります。できるだけ子には均分相続させたいという親の気持ちを実現するには、代償分割の準備 をしておくことも必要でしょう。事業承継しない子を受取人とした生命保険に加入しておくことも有効な手段となります。
いずれにせよ相続税対策は専門知識を駆使して戦略的に立てなくてはなりません。ぜひ専門家に相談されることをおすすめします。
平成 27 年より相続税法が改正され、基礎控除が現行の 6 割に縮小され、相続税率もアップします。せっかく貯蓄した財産が相続でしっかり徴収されてしまっては元も子もありません。
しかし、この度の改正は、相続税の強化の反面、居住用宅地 (自宅) や事業用宅地に対しては、相続税評価額の軽減特例 (評価額を 80% 削減) が拡大されています。すなわち、対象となる居住用宅地制限面積が 240 平米から 330 平米に拡大され、さらに、居住用宅地と事業用宅地の特例を併用することができるようになりました。
一例ですが、サ高住 (サービス付き高齢者向け住宅) は現在、貸付事業用宅地などとして 200 平米を限度に 50% の評価減が可能となっていますので、選択肢の 1 つとして考えてみてもよいでしょう。
医療法人においては、持ち分ありの場合は、売却合意価格を持ち分の評価額と算定し、持ち分を売却することによって第三者に承継します。持ち分なしの医療法人の場合は、売却合意価格を退職金として支給してもらうことによって第三者に承継します。
医師優遇税制として知られているのが、措置法 26 条です。
これは、社会保険診療報酬が年間 5,000 万円以下の場合には、実際には経費が少なくても、最大 72% までを経費にできる、大変に有利な制度です。
ただし税制改正にともない、保険診療+自費診療の合計収入が 7,000 万円を超える場合は、適用外になりました。
措置法 26 条そのものを廃止するよう求める声も以前からあり、国の税収が厳しいなか、クリニックだけが優遇され続けることは考えにくいでしょう。今後は医師優遇税制の拡大は期待できないとした方がよさそうです。
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