2013/08/15 消費税の増税が経営にあたえるインパクト
2014 年に 8%、2015 年には 10% へと、増税待ったなしの消費税。これから開業準備をはじめられると、実際に開業されるころには 8% または 10% になっている可能性があります。クリニック経営と税金の問題を考える 「税と経営」 シリーズ 第 1 回は、私たちに最も身近な税である 消費税 について考えてみます。
消費税は、最終的に消費者が負担をする仕組みの税金です。
事業者が材料、光熱費、家賃、設備投資に対して支払う消費税を販売価格に転嫁することで、消費者が負担するという仕組みになっています。ところが保険診療報酬・薬価は非課税、つまり消費税がかかりません。最終消費者である患者が、消費税を払わなくてもよいのです。
そのため、クリニックや調剤薬局が支払った消費税は診療報酬・薬価に転嫁できず、自らが負担するしかないということなのです。
つまり消費税が 5% から 8%、10% と増えると、増えた分がそのままドクターの負担になるのです。
消費税が 3% から 5% に増税されたときは診療報酬に上乗せされましたが、対象は数十項目にとどまりました。今回の増税に伴い、診療報酬が上乗せされるかどうかは未定ですが、過度な期待は禁物です。
では、クリニック側でできる対策があるかというと、抜本的な対策はありません。増税に伴う差分がキャッシュとしてでて行ってしまうわけですから、その分を新たな集患で補うというのが、現実的な対応でしょう。
ドクターの多くが消費税の納税義務が免除される事業者免税制度の対象者であることにも起因してか、消費増税の負担がなかなか実感できないかもしれません。まずは日ごろから消費税に対しての認識をお持ちになるようおすすめします。
仮に薬価差益が 5% とした場合、消費税が現在の 5% から 10% に増税されると、利益は相殺されることになります。
そうしたことから院内処方は在庫管理などの負担ばかりが増すことになり、院外処方が増えるのは間違いないでしょう。
リース料には消費税が課税されますので、当然、増税された分を負担することになります。ただ、ファイナンス・リースに該当する場合には機器の引き渡しを受けた日の税率が適用されますので、平成 26 年 3 月 31 日までに機器の引き渡しが済んでいればリース料の消費税は 5% で済みます。これが、駆け込み需要が増えるとされる根拠ですね。
また、医療機器を購入した場合にも上記と同様の取り扱いとなりますので、資金繰りを勘案した上で、購入するかリースにするかを検討するとよいでしょう。
次回は、「所得税の負担増と対策」をピックアップしてお届けします。
医科・歯科の経営をトータルにサポートするスペシャリスト集団。30 年にわたる医療経営の支援実績、約 380 件もの関与先を持ち、その豊富な実績とノウハウで、医療機関の事業支援をおこなっています。
●所在地 東京都千代田区岩本町 2-18-3 NBS 岩本町ビル
●代表者 公認会計士 税理士 町山三郎
会計・税務に関するご相談をご希望の場合は、下記よりお問い合わせください。
※それぞれの事務所の対応エリアに関しては、詳細ページをご参照ください。
北海道・東北 |
|
石沢公認会計士事務所 | ![]() |
税理士法人八戸経営会計事務所 | ![]() |
税理士法人みらいパートナーズ会計 | ![]() |
北陸 |
|
畠 & スターシップ税理士法人 | ![]() |
中部 |
|
税理士法人ブレインパートナー | ![]() |
高井直樹会計事務所 | ![]() |
近畿 |
|
税理士法人中央総研 | ![]() |
河村会計事務所 | ![]() |
中四国・九州 |
|
税理士法人福岡中央会計 | ![]() |
川庄公認会計士事務所 | ![]() |