2015/05/28 ご存知ですか?厚労省物販OK事務連絡
この事務連絡は、内閣府の規制改革会議にて「医療機関における業務範囲の明確化」が答申され、閣議決定を経て出されたものです。実は、医療法に明文化されていなかったものの、患者の療養の向上を目的にしている場合に限り、物品の販売は可能でした。
ところが、これまで多くの自治体では、医業以外の事業を規制する観点から、厳しい対応を行っており、物品の販売は認めていませんでした。中には寛容な自治体もありましたが、地域による「ばらつき」があるのが実態だったのです。
今回、業務範囲を明確にすることによって、医療機関の収益基盤強化も目的に掲げられています。規制改革会議としては、診療報酬以外の収益源として物品販売を検討できるようにしています。
厚労省に聞くと、事務連絡が出された後、特にコンタクトレンズに関する問い合わせが多数寄せられているといいます。これまで、完全に別の区画の隣接する店舗で行ってきた先生にとっては大きな変化です。これを受けて、厚労省は2015年4月17日、よくある質問をまとめた質疑応答集を発表しました。
内容を見ると療養の向上を目的として販売する具体的な事例や、販売可能な品目としてカラーコンタクトレンズや眼鏡が挙げられています。一方で診療を行わずに、不特定多数を対象に販売する場合はこれまで通り不可としています。
医薬品は不可ですが、販売できる品目に規制はありません。来年度の診療報酬改定を控え、今後は経営判断として物品販売をどう位置付けるかが重要といえそうです。また、新たに開業を検討される先生の中には、開業初期の立ち上がりを財務的にサポートするため、物品販売を行うケースが増えていく可能性もあるでしょう。