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税理士・公認会計士

2021/03/30   開業医の会食、どこまでが”交際費”として計上可能?

開業医の会食、どこまでが”交際費”として計上可能?

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開業医の先生はもちろん、確定申告をされる勤務医の先生も多いことから「税に関する悩み」は医師にとっても身近なトピック。コロナ禍が訪れたこともあり、様々な公的な支援策が講じられているとは聞くものの、ご自身にもそれが適用されるのかどうか分からないといったお悩みをお持ちの先生も多いのではないでしょうか。
そこで本企画では、医師から寄せられる税に関するお悩みについて、医師からの相談実績の多い現役税理士の方にうかがいます。

【今回のご質問】
医院を経営しており、どこまでを交際費として計上して良いのか分からないのですが、何か目安や注意点はありますか。(開業医、40代男性)

難しい「交際費」の線引き
税務署対策にもなる!領収書への一工夫も

【今回答えてくださった方】
沓掛 伸幸(くつかけ のぶゆき)

税理士法人TOTAL代表社員(税理士・CFP・医業経営コンサルタント)
開成高、一橋大卒。明治安田生命(相)を経て2007年税理士法人設立に参画。医療機関をサポートするTOTALグループを全11拠点にて展開。

どこまでが交際費として費用計上できて、どこからできないのか?皆さん、頭を悩ませることと思われます。同じ飲食店の領収書でも費用計上できる場合と出来ない場合があったりします。

飲食の領収書の場合、「どなたとどのような目的で会食されたか」が一つのポイントになります。医院の取引先業者によい仕事をして頂いた慰労のために接待されたなら、接待交際費です。家族団らんのためにお食事されたのなら個人的な支出となります。

そのため私共では、顧問のお客様には飲食や贈答の際には、相手先を領収書にメモして頂くようお願いしています。税務調査があった際には、このメモ書きが効いてきます。メモ書きがなく相手先が不明だと、税務調査の担当者から、「この日に誰と何のために食事をしたのか教えてください」と質問される可能性が高いです。その場合、そのお食事が誰とどういう目的で行われそれが事業のために必要なものだったことを納税者側(先生)が証明する必要がでてきます。一方で相手先がメモ書きで明示してありこのような目的の会食でしたと先生から説明を先にされれば、それを否認するには税務署側が証拠を揃えて反論する必要がでてきます。この違いは大きいです

料亭なのか接待を伴う夜のお店なのかといった店舗の種類によって費用になるか否かが決まることはありません。また、金額の高い安いについても決まりはありません。ただし、税務調査の現場感覚では、やはり金額の大きいものは重点的に確認がされますので、より慎重に相手先、目的を明示されることをお勧めします。
また、単にお打合せのための費用であれば会議として必要経費になります。外部の方と行かれた場合も院内の職員との打合せであっても同様です。喫茶店やカフェなどへの支払いが会議費として一般的ですが、ランチや飲酒を伴わない夜の会食も目的が事業遂行に必要な会議・打合せであれば会議費となります。

忘年会、暑気払いなど職員の慰労のためのお食事であれば、福利厚生費となります。残業した場合の夜食代も福利厚生費です。ただし、恒常的な食事代、例えば昼食代を毎日負担している場合は原則、現物給与となります。ですが毎日の昼食代であっても、本人が半額以上負担し、かつ会社負担の金額(食事の価額-本人負担金額)が月額3,500円以下であれば給与課税しなくてよいことになっています。(少々使い勝手の悪い規定です)

医院の事業に関連した訪問時のお土産代、お中元、お歳暮の費用も接待交際費となります。旅行・観劇等への招待、ゴルフのプレー代なども同様です。

医療法人化有無による取り扱いの違いにも注意

なお、経営される医院が個人事業で所得税の青色申告をされている場合と、医療法人化して法人税の申告をしている場合で接待交際費の取扱いが異なる部分があります。

1.個人事業の場合
個人事業の場合、年間の限度額という考え方はありません。
所得税法では交際費は家事関連費用、そのうち事業の遂行に直接必要なものは必要経費として認められるという考え方です。法人に較べて範囲が限定的な印象を受けますが、診療所の経営のための交際費が該当するという点では同じです。

2.医療法人の場合
法人税では家事関連費用という考えはないので法律的には範囲が広いように思われますが、事業遂行に必要でない役員等の個人的な支出であるときは役員賞与等とされ課税されることになります。

法人税の場合、中小企業(期末資本金等の額が1億円以下)の交際費は年間800万円までの限度額(接待飲食費の額の50%と選択適用可)があります。この限度額から1人5,000円以下の飲食代は限度額計算から除いて考えてよいことになっています。

出資持分のない医療法人の場合は資本金等がないため、上記の期末資本金等の額は次の算式で計算した金額で判定することになります。
出資の金額に準ずる額=(期末総資産簿価-期末総負債簿価-当期利益)×60%

この金額が1億円を超えますと(100憶円まで)、原則交際費等は損金不算入、飲食等代金の50%のみが損金計上となりますので注意が必要です。


いかがでしょうか。本企画では引き続き、現役税理士の方に「医師の気になること」を掘り下げていただく予定です。
そのほか、税務に関してご相談されたい先生方は是非こちらからお問い合わせくださいませ。