一般診療所は過去5年で1,377施設の増加
過去5年間の一般診療所の推移をみると、平成25年から26年にかけて減少に転じたものの、平成28年までで1,377施設増加しています。特に平成26年以降は毎年約500施設が新設され、増加の一途を辿っています。
医療法人による開設が増加、個人による開設は減少
開設者別にみると、個人による開設は減り、医療法人による開設が増えていることがわかります。さらにその内訳をみると、増加の要因は個人事業主であった開業医の先生が医療法人化(開設者の変更)をおこなったことに起因していることがわかります。(下表)
個人と医療法人の違いって?
さて、個人から医療法人に変更することでどのような違い(メリット)があるのでしょうか?ここで改めて「個人開業と医療法人の違い」について振り返ってみましょう。
所得
税引き後の所得は自由に使える
医療法人からの報酬が支払われる
税金
- 収入に応じて最大55%(現行)まで
累進課税される
- 家族への所得の分散は専従者給与のみ
- 退職金が支払われない
- 子供に引き継ぐ際に相続税が課される
- 法人税等率は最大23%(現行)で
実質税率が下がる
- 理事長(先生)家族への所得の分散が容易
- 理事の退職の際に退職金が支払われる
- 子供に引き継ぐ際に相続税が課されない
交際費
金額計上できるが、
税務調査でチェックされる
計上できる上限はあるが、
税務調査が緩和される
財産
- 財産の処分(売却)に理事会の承認が必要
- 法人口座で管理
個人と法人、どちらを選択すべきかは状況により様々です。クリニックの収入や医院継承の可能性などを踏まえ、先生ご自身にあった経営手法をお選びいただければと思います。
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