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第三者継承の流れと期間

『リタイア時にまとまった資金が得られる』『地域医療が守られる』などのメリットがある「第三者継承」。実現させるためには、大きく分けて7つのステップを行う必要がございます。

エムスリー医院継承支援サービスでは、国内最大級の医師会員プラットフォームを活用し医院継承の専門コンサルタントが後継者探しを全面サポートいたします。
エムスリー医院継承での後継者探しのステップ(募集開始まで)は以下の通り。

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医院継承(第三者継承)の実現までの7つの手順

  1. アドバイザーの選定
  2. 評価・案件化
  3. 買主への提案
  4. 提携仲介契約の締結・買主とのご面談・買主の院内見学
  5. 基本合意書の締結
  6. 買収監査の実施
  7. 最終契約締結・譲渡実行

①アドバイザーの選定

医院継承の成功には、ご自身の医院を譲り受けてくれる「後継者候補」(以下「買主」といいます)の探索が不可欠となります。
その買主探索の役割を果たすのがアドバイザーです。
アドバイザーを選ぶうえでは、“買主の探索能力が十分か”見極める必要があります。
また、医院継承には会計・税務・法務に関する専門的な知識も求められます。
継承後に買主との間で争うことが無いよう、適切に対応できるアドバイザーを選ぶことも重要です。

1.エムスリーへお問合せ

お問合せフォーム・またはお電話 0120-951-895(平日10時-17時)お電話 0120-951-895(平日10時-17時)よりお問合せください。
お問合せフォームには連絡のつきやすい番号(携帯電話推奨)及びメールアドレスのご入力をお願いいたします。

2.初回相談

日程調整のうえ、ZOOM等のオンラインやお電話、ご訪問にて現状・ご希望等のヒアリング、医院継承全般のご案内等をさせていただきます。
貴院の簡易査定を行うことも可能です。

②評価・案件化

確定申告書や決算書から事業価値の評価を行い、買主に対して提示する「希望譲渡価格」を決定します。
同時に、医院の魅力を買主に最大限アピールするための「医院概要書」を作成します(これを案件化と呼びます)。

1.掲載申込書、必要資料のご提供

掲載申込書(買手候補者に向けた情報公開の同意書)や必要資料(確定申告書や決算書など)をご提供いただきます。

2.医院概要書の作成

ご提供いただいた資料から、貴院の魅力をアピールするPR資料(「医院概要書」)を作成いたします。

3.譲渡条件、掲載内容の策定

後継者候補者の医師へ提示する「譲渡価格」や「譲渡時期」、その他諸条件についてご相談させていただきます。 当社サイトへ掲載する情報は、貴院が特定されない範囲で行います。

③買主への提案

買主への初期的な開示情報は、「ノンネーム」と呼ばれる医院を特定されない範囲での情報により行われます(下図参照)。
買主が詳細情報の開示を希望する場合、アドバイザーと買主との間で秘密保持契約を締結してから、「医院概要書」による提案を行います。

ノンネームの一例

1.後継者の募集開始

譲渡条件等を当社サイトへ掲載いたします。
また継承開業希望の医師データベース(2万人以上)を活用し、ご希望の条件に近い医師に対して、直接ご提案いたします

2.譲受希望医師からの問合せ

“譲受を希望する医師”から問合せが入りましたら、担当コンサルタントから医院概要書を用いてご提案いたします。
“譲受希望医師”の履歴書をもとに、『ご面談に進むかどうか』をご判断いただきます。

④提携仲介契約の締結・買主とのご面談・買主の院内見学

1.提携仲介契約の締結

譲受希望医師とのご面談に進まれる場合は、当社と提携仲介契約の締結を行っていただきます。 この提携仲介契約の締結をもって、初めて着手金が発生いたします。
なお、契約・着手金は初回のご面談前にのみ発生するものです。
2人目以降のご面談を行う場合に再度、契約・着手金が都度必要ということはございません。
ご面談に進まれない場合には、一切費用は発生しません。

2.買主とのご面談、買主の院内見学

医院概要書を確認した買主様とのご面談や、買主様による譲渡医院の院内見学が行われます。
譲受希望医師とのご面談は、「貴院の魅力を伝えること」「譲受希望医師が貴院の後継者にふさわしいかどうかご判断いただくこと」が主な目的となります。
買主様が重視するポイントは下記のようなものがあげられます。

重視するポイント

⑤基本合意書の締結

1.基本合意書の締結

ご面談後、継承の意向を示した譲受希望医師のうちお一人を後継者候補として選び、基本合意書の締結を行っていただきます。
基本合意書とは、医院概要書に記載された財務情報を前提に、交渉の前提となる基本条件(譲渡価格、譲渡時期、退職金支給額、引継期間中の報酬額、その他付随する資産売買の条件等)の合意を書面にした仮契約のようなものです。
この後行う買収監査で、万が一財務情報等に誤りがあった場合、譲渡価格を修正する基準を定めます。
基本合意書には、原則として法的拘束力はございません。

2.独占交渉権の付与

買主に「単独交渉権」を付与します。
これにより有効期間内である2,3か月の間は、その候補者お1人以外とは他者との間で医院継承に関する一切の面談・交渉ができなくなります。

⑥買収監査の実施

買収監査とは、後継者候補が貴院に対して行う健康診断のようなものです。
後継者候補の判断・負担のもと、会計士等の専門家に依頼し、基本合意書の前提となる財務情報が適正に作成されているかを調査します。
具体的には、総勘定元帳、銀行通帳、各種契約書、人事・労務関連資料などをチェックし、簿外債務等潜在リスクの有無を確認します。 同時に、継承後の運転資金必要額などもチェックします。
譲渡される先生には、顧問税理士をお繋ぎいただき、資料共有や質問へのご回答などご協力をいただきます。

⑦最終契約締結、譲渡の実行

買収監査の結果を踏まえて、医院譲渡に関する最終契約書を締結します。
一般的に、譲渡の実施は最終契約締結後1ヶ月以内に行う場合が多く、その間に必要な様々な手続を行う必要があります。
最終契約書に定める譲渡日に、両者が必要な手続を行ったことを双方が確認し、譲渡を実行します。

1.最終契約書の締結

最終契約書とは、譲渡を決定づける法的拘束力のある契約書の総称になります。
最終契約書を後継者と締結すると、お互い医院継承を中止するということができなくなります。
なお後継者は原則、この最終契約書締結後に初めて現在の勤務先へ退職申出ができるようになるため、締結から実際の医院継承(院長・理事長交代)までは半年程度の期間を要することが多いです。
最終契約書を締結いただいたタイミングで、当社への成功報酬の支払い義務が発生いたします。

2. クロージング

クロージングとは、医院継承(院長・理事長交代)を完了する最終的な手続きのことです。
事業形態(医療法人か個人事業か)によっても手続きは変わってきますが、各所への届出や金銭の授受が主となります。
医院継承における全てのステップが無事完了したこの段階で、当社への成功報酬が発生いたします。

医院継承(第三者継承)の実現までに必要な期間とは?

引退を考えられている2年前にご相談いただくことが理想的です。
一般的に
・ 後継者を見つけるまでに  3ヵ月~1年
・ (見つけてから)継承(引継ぎなど)が完了するまでに  3ヵ月~2年
の期間が必要だと言われております。

譲渡実行までの流れ

なお、継承の実現可能性を高めるためには、継承までの期間に余力を持つことが重要です。リタイア戦略として、「医院継承(第三者継承)」をご検討の医師は、お早めにご相談いただけると幸いです。

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