秘密保持条項

私は、貴社より開示を受ける秘密情報の取扱いに関し、以下の通り誓約します。

第1条(秘密情報)

1. 本条項において「秘密情報」とは、貴社が私に紹介する医院経営の承継(以下「本目的」という)のために、私が貴社から開示を受ける一切の情報をいいます。 2. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しないものとします。 ①開示の時点で公知である情報。
②開示の時点より後に、私の責に帰すべき事由なく公知となった情報。
③開示の時点で私が保有していたことを証明できる情報。
④私が第三者から適法に入手した情報。
⑤貴社から開示された情報を利用せずに私が独自に開発または創作した情報。

第2条(秘密保持)

1. 私は、貴社の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本目的のために知る必要のある私の配偶者および一親等以内の親族または弁護士、公認会計士、税理士、司法書士及びコンサルタントその他の専門家以外の第三者に開示しないものとします。 2. 私は、秘密情報を本目的のためにのみ使用するものとし、他のいかなる目的にも使用しないものとします。 3. 私は、善良な管理者の注意をもって、秘密情報を取扱うものとします。 4. 私は、秘密情報を複写または複製しないものとします。ただし、本目的のために必要最小限度の複写および複製についてはこの限りではありません。 5. 私は、第1項に基づいて秘密情報を開示する第三者に対し、本条項に定める自己の義務と同等の義務を課すものとします。

第3条(法令に基づく開示)

前条の規定にかかわらず、私は、法令に基づき開示を義務付けられる場合(行政機関からの命令または裁判所の裁判による場合を含みます)には、当該法令の定める限度において当該秘密情報を開示することができるものとします。ただし、この場合、私は貴社に対し、事前に、開示しようとする秘密情報の内容および開示の根拠となる法令を通知するものとします。

第4条(返還・消去)

私は、本条項の有効期間が終了したときまたは貴社の要求があるときは、貴社の指示に従い、秘密情報を貴社に返還し、または削除もしくは破棄するものとします。

第5条(損害賠償)

私は、本条項に違反して貴社に損害を生じさせたときは、当該損害を賠償するものとします。

第6条(有効期間)

本条項の有効期間は、私が本条項の内容に同意する旨の意思表示をした日から10年間とします。
ただし、第2条(秘密保持)の規定は、本条項の有効期間終了後といえども引き続き3年間その効力を有するものとします。

第7条(確認事項)

1. 私は、貴社から私に対する秘密情報の開示が、書面による別段の合意がある場合を除き、知的財産権の実施の許諾または譲渡等を意味するものではないことを確認します。 2. 私は、本条項に基づく秘密情報の開示は、貴社に対して、いかなる取引を行う義務をも課すものではないことを確認します。 3. 私は、貴社が紹介した医院の関係者との間で、電話、メール、面談その他の方法を問わず、本目的に関連する一切の交渉を行わないものとします。 4. 私は、裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを承諾します。

以上