医院継承FAQシリーズ
医院譲渡のスキーム
医院譲渡方法を分類し、それぞれのスキームについて、手続き面を中心にコンサルタントからご説明させていただきます
事業譲渡と出資持分(基金)譲渡という2つのスキームがある
エムスリー株式会社医院継承グループの前島と申します。 医院継承における譲渡スキームの種類と簡単な特徴についてお伝えします。
![事業譲渡](https://clinic.m3.com/images/fckConnector/lpfiles/htm/File/images/lp/keisho_contents/youtube04-1.jpg)
主な譲渡スキームとして「事業譲渡」のスキームが挙げられます。 こちらは土地・建物・設備といった譲渡資産とクリニックの収益力を評価した営業権の合計額を譲渡対価として受け取っていただくことができます。
![譲渡スキームの種類](https://clinic.m3.com/images/fckConnector/lpfiles/htm/File/images/lp/keisho_contents/youtube04-3.jpg)
![出資持分(基金)譲渡](https://clinic.m3.com/images/fckConnector/lpfiles/htm/File/images/lp/keisho_contents/youtube04-2.jpg)
もうひとつの主なスキームとなるのが出資持分、または基金返還請求権の譲渡となります。こちらは医療法人を純資産額で評価し譲渡します。合わせて先程ご説明した営業権の評価額を合算し、出資持分または基金の譲渡対価と役員退職慰労金として、先生にお受け取りいただくことができます。
▼譲渡スキームの種類
![譲渡スキームの種類](https://clinic.m3.com/images/fckConnector/lpfiles/htm/File/images/lp/keisho_contents/youtube04-3.jpg)
スキームを見比べてみましょう。
事業譲渡スキームは、個人事業もしくは医療法人が分院のみ譲渡する際にとられるスキームです。
出資持分譲渡は旧型医療法人、基金返還請求権の譲渡は新型の医療法人を譲渡する際にとられるスキームです。
これらのスキームが税金面、手続き、手取り額といった項目においてどのような違いがあるのかを簡単に表におまとめしました。ここでは特に手続きについてお伝えします。
出資持分(基金)譲渡スキームでは廃止届などは必要ない
まず事業譲渡についてです。譲渡側の先生は、行政上一度廃業の手続きを取り、翌日に引き継ぐ先生が新しく開業することになります。ただし、開業する先生は遡及願いにより、開業月から保険診療が可能です。
そのため、譲渡側の先生は厚生局や保健所に廃止届をご提出いただく必要があります。また、契約、権利関係は新しく契約を結び直す必要があるため、取引業者リストを作成いただくなど、後継者の先生がよりスムーズに継承いただけるようお力添えをいただいております。
一方、医療法人の出資持分(基金)譲渡スキームでは、医療法人を資産や負債、契約等をそのまま引き継ぐ形となるので廃止届などを準備する必要はありません。そのため、手続きとしては新しく理事、社員を迎え入れ、現役員の方々は、理事の交代を行うのみです。そのほか、法人名義でご契約されている生命保険は解約いただくなど、個別で手続きが必要なものもございます。また重要物品とは社員、役員の交代にかかる議事録や辞任届、就任届などのことを指します。こちらも現院長先生にご準備いただく資料となります。
手続き以外にも、個人と法人の譲渡で異なる点はあります。ほかの動画でもお伝えしていますので、ぜひご覧ください。エムスリーではどのスキームについてもご支援を行っております。お気兼ねなくご連絡ください。